2019-03-08 第198回国会 衆議院 外務委員会 第2号
このうち、国連女性機関拠出金、国際原子力機関の平和的利用イニシアチブ拠出金、国際農業研究協議グループ拠出金、クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金など、合計三十五の拠出金で、円ベースで、対前年度比二割以上の減少となってございます。
このうち、国連女性機関拠出金、国際原子力機関の平和的利用イニシアチブ拠出金、国際農業研究協議グループ拠出金、クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金など、合計三十五の拠出金で、円ベースで、対前年度比二割以上の減少となってございます。
本件に関し、今年の記者会見で最高裁の寺田長官は、特別法廷が憲法の法の下の平等に反すると有識者に指摘されたにもかかわらず最高裁事務総局の報告書でこの点を認めなかったことに関し、違法と結論付けたので、それ以上に憲法違反かどうかの判断は法律的には必要ないと説明をされておられます。そしてまた、記者会見で、憲法判断を事務総局がちゅうちょしたのは理解できるとも長官は述べられております。
法案の質問に入る前に、一点、最高裁にきょう来ていただいておりまして、先日報道されましたハンセン病施設の特別法廷、裁判の公開原則というところに大きな疑義があったことに対して、最高裁の方で結論を出して談話を発表された。「裁判所による違法な扱いがなされたことにつき、ここに反省の思いを表すものです。」という最高裁判所裁判官会議談話というものもいただきました。
最高裁にお尋ねしたいんですが、けさの毎日新聞朝刊一面、「「最高裁隔離法廷は差別」 ハンセン病有識者委」という見出しがありまして、「ハンセン病患者の刑事裁判が裁判所外の隔離施設などに設置された「特別法廷」で開かれていた問題で、最高裁の有識者委員会が「患者の裁判を一律に特別法廷で開いてきた最高裁の手続きは差別的な措置だった」と指摘する方針であることが分かった。
公開の場でやらなくていい特別法廷というものは、極めて例外的に、本来であれば、最高裁全十五人の裁判官で構成をする裁判官会議がその特別法廷を認めるかどうかを決めるという制度になっております。
そして、この菊池事件における特別法廷が事実上非公開であったことが真実であったとすれば、最高裁判所の司法行政は、憲法三十七条、憲法八十二条一項違反ということになるのではないかと思います。
そして、「入所者団体などが一昨年、特別法廷の正当性について最高裁に検証するよう申し入れた。」とあります。 この新聞報道にある菊池事件、御存じな方が少ないかと思われますので、今引用した毎日新聞の紙面をおかりして簡単に紹介をさせていただきたいと思います。菊池事件とは、 ハンセン病とされる男性が殺人罪などに問われ、無実を訴えながら死刑が確定し、執行された。
さて、この点、最高裁判所から先日いただきました資料によると、裁判所法六十九条二項のもと開かれた法廷、ここでは、申しわけありません、質問の便宜上、特別法廷という表現をとらせていただきます。
○横路委員 この特別法廷の問題はいろいろあるんですが、一つは、裁判は公開でなければいけないという憲法八十二条の規定がありますね、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行う。また、憲法三十七条は、被告人の権利として、全ての刑事事件において被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利があると。憲法三十二条も、何人も裁判所において裁判を受ける権利があるということなんですね。
○横路委員 この特別法廷の審理というのはどんな様子だったかというのが患者団体の要請書の中にも出ていますよね。裁判官初め関係者、立ち会った検察官など、みんな白い予防服を着るわけですよ。そして、ゴム長靴を履くんですね。手袋をはめるわけですよ。そして、被告人の着衣や凶器などの証拠物を扱うときは火箸でこうやってやった。
ハンセン病患者をどう扱ったのかということが特別法廷につながっているわけですから。よろしいですね。
今の答弁の中に、ICCへの付託、これは実際、安保理の決議が必要ですから、とても困難だと思いますが、その先といいますか、もう一つの手段として、特別法廷の設置ということも手段としては持つべきだと私は考えております。この点について古屋大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
ただ、特別法廷の設置につきましては、単に費用の問題だけではなく、かつて設置された特別法廷は、安保理決議に基づくものまたは総会決議によるものの場合は、国連と当事国との合意に基づいて設置されております。 そういったさまざまなハードルがあることは事実でございますけれども、この勧告の重要性に鑑みまして、本件決議の共同提案国であるEUや、アメリカ等と緊密に連携しつつ、努力してまいりたいと考えております。
そこで、もう一つ考えられる手段が、特別法廷を設置するという手段もあるというふうにお聞きしておりますが、この特別法廷を設置するということは、膨大な費用がかかるということで、十分検討が必要だというふうに言われております。
ソマリアやその沿岸国、襲撃された船舶の船籍国、被害を受けた乗組員の国籍国、海賊を拘束した国、あるいは特別法廷などということも議論されておりますが、さまざまな選択肢が考えられます。 その判断基準について、日本政府はどのように考えているのか、関係国ではどのような議論になっているかについて、説明をしていただきたいと思います。
また、派遣団は、プノンペンにおいてクメールルージュ特別法廷を視察いたしました。ポル・ポト派による自国民大虐殺、人道に対する罪などで元指導者たちを裁くクメールルージュ裁判は、我が国がこれまで積極的に協力をしてきたカンボジア和平プロセスに対する総仕上げと位置付けられています。 派遣団は、特別法廷の関係者との間で予算確保や今後の審理の見通しなどの問題について意見交換を行いました。
それから、浜田先生の御指摘のICCとの関係でございますが、ICCの一般的な管轄権、これを、何といいますか、現在どうこうするということではありませんけれども、クメールルージュの裁判というのは、国連の決議に基づきまして日本、フランス、アメリカその他が協力しながらつくった言わば特別法廷でございます。
○中村哲治君 端的に例としてあるのはキャッシュバック疑惑というのがありまして、このクメールルージュ特別法廷には国連側の裁判所とカンボジア側の裁判所というのがありまして、そこのカンボジア側に採用されている職員が、結局、キャッシュバックといいまして、給料から採用した人に裏金を渡さないといけないという、そういうことがあるんじゃないかと。
これに対しまして、アロヨ大統領から事態解明のための調査等への資金の投入、特別法廷の設置、軍関係者についての軍事裁判の実施、人権侵害被害者に対する経済支援等に取り組んでいるという説明がございました。
五月の二十三日に行われておりますが、これは日本とフィリピンの首脳会談、アロヨ大統領と安倍総理との間で、この問題に対して具体的な措置というものがやってもらわないとという話を安倍総理の方から言われて、これに対してアロヨ・フィリピン大統領から、昨年十二月以来の措置として、事態解明のための調査への資金の投入、また特別法廷の設置、これは今までありませんでしたから、特別法廷の設置、それから軍関係者についての軍事裁判
ICCとイラク特別法廷との違いは、ICCがICCローマ規程という国際法によって設立されたものに対し、イラク特別法廷はあくまでもイラクの国内法により設置された点にあります。また、それぞれの対象犯罪、訴追の対象期間につき一定の相違が見られるところは御存じのとおりです。 続いて、スーダン・ダルフールの事態についてICCの捜査への協力についてのお尋ねがありました。
ICCローマ規程採択後、二〇〇〇年にコソボと東チモールが、そして二〇〇二年にシエラレオネ特別法廷が設立をされました。ICC発効後も、二〇〇三年にカンボジア特別法廷がつくられました。国際刑事裁判所と国際化された国内裁判所はどのような関係にあるのでしょうか。また、サダム・フセインが裁かれたイラク特別法廷は、ICCと比べてどのような違いがあるとお考えでしょうか。
続いて、ICCとイラク特別法廷との違いに関してでございますが、ICCがICC規程という国際法に基づき設置されて裁判が行われている国際裁判所であるのに対し、イラク特別法廷は、同国の国内法に基づき設置されて裁判が行われている国内裁判所であるなどの違いがあるものと承知をいたしております。 次に、東京裁判を経験した我が国がICCに加盟することの歴史的意義についてお尋ねがありました。
これに基づいて、二〇〇四年の七月一日にイラク暫定政府がこの訴追手続を開始をいたしまして、現在、イラク特別法廷において公判の開始に向けた準備が行われていると、こう私どもは承知をいたしております。 もう少し詳しく申し上げるならば、二〇〇三年十二月十日、当時の連合暫定施政当局、CPAというものがございました。
現在、イラクの特別法廷において公判の開始に向けた準備が行われているというふうに我々は理解をいたしております。 フセイン元大統領その人が今どういう状況に置かれているかということでありますが、法的にはイラク暫定政府に引き渡されたということでありますが、物理的には多国籍軍が元大統領を拘束しております。
検事、特別法廷、国際判事、弁護団、それからまた裁判所に対するサポート、そういったようなものを我々が提供しております。そして、九九年当時、いわゆる重犯と呼ばれるようなことで何があったのかということについての活動、探求がなされております。
したがって、外国人を含む特別法廷というようなものを作る必要があるのかなと思います。できるだけ公正に、そして迅速にやる必要があると思います。 私は、このサダム・フセインがいつまでも拘束されたままでいると、あるいは裁判が長期化するというのはイラク国内の一つの不安定要因になり得るという認識をしておりますが、このサダム・フセインの裁き方について御意見があれば伺いたいと思います。
そうすると、この統治評議会がそういう特別法廷を作るというようなことをもう既に決定しているわけでありますから、これとの関係で、これから外国の軍人あるいは自衛隊員の起こした刑事犯罪についてどういう刑事的な意思決定をするかということも関心を持たなければならないだろうと思います。
それじゃ、一般の裁判所に起訴するのかといったらそうじゃなくて、軍事特別法廷を作って、そこに訴追をしている。これは裁判官が全部軍人ですから大体結論は見え透いていると、法律家じゃありませんから。そういうふうにも思われるわけですが、死刑判決を下すときだけは全会一致だと。一般には、それじゃ、一体何というアメリカの国内法に基づいて裁いておるのかと。